永江社労士オフィス Q & A  労働相談 本文へジャンプ
Q 未払い残業代を請求したいのですが、残業時間、金額は、どのように計算するのですか


A
具体的には、あなたがお勤めの会社の就業規則や賃金規定などにより決まります。

が、ここでは、最低基準の場合、すなわち労働基準法では、
どうなっているのかについてお話しましょう。

 使用者は、労働者に、休憩時間を除き、
「1週間に40時間(常時10人以下の商業ほか一定の業種は44時間)」「1日に8時間」を超えて、労働させてはならない、と法律(労基法32条)により決められています。

ですから、「1週間に40時間」「1日に8時間」以上働かせるためには、
従業員の過半数を代表する労働組合か労働者代表と
三六協定という書面による協定を結び、
労働基準監督署へ届出なければならないことになっています(労基法36条)。

しかし、原則は「週40時間」「1日8時間」ですから、
三六協定を結び、残業をさせたときは、
割増の賃金を払いなさいよ、というペナルティーを課しているのです。

 そこで、残業時間の計算の仕方ですが、
変形労働時間制という制度をとっていない場合は、
1日、8時間を超えた時間が超過労働時間となります。

変形労働時間制をとっているときは、
その決められた期間(1ヶ月とか、3ヶ月とか1年とか)平均して
週40時間以内におさまっていれば、残業にはなりません。

 計算の具体的方法としては、8時間/日を超えるを労働時間を累計する。
法定休日(週1日)の労働時間を計算する。
週40時間を超えている時間を計算する。
ダブって計算されている時間をカウントしない。
こうして、算定します。
(例) 月 9時間、火 13時間(深夜1時間)、水 7時間、木 7時間、
金 8時間、土 7時間、日(法定休日) 6時間
のように勤務したとします。

残業時間は、月曜日の1時間と火曜日の5時間の合計6時間。
それに深夜1時間。休日労働6時間
となります。

割増率は、残業25%、深夜はさらに25%増、休日は35%増です。

時間給1000円で、残業代が払われていない(サービス残業)とすれば、
1000円(時間当たりの賃金)×(6+6=残業時間)
+250円(1000円の25%)×6(時間)
+250円(深夜割増)×1(時間)
+350円(法定休日労働割増)×6(時間)
=1万5850円(未払労働時間分1万2000円+割増分3850円)
が未払い賃金となります。

仮にこの状態が月3週、2年に渡って続いていたとすれば、
15850円×3(月あたり3週分)×24(2年の月数)=114万1200円を請求できます。裁判で請求すれば、会社側の違法性の程度によって、
最高100%の付加金も請求できることになります。


Q 「名ばかり管理職」とは、どういうケースをいいますか。 


A
会社によっては、課長補佐以上を管理職として管理職手当をつける。
あるいは、店長は管理職として店長手当をつける。
などとして、どれだけ残業しても管理職手当をつけているのだからと、
残業代を払わないところもあります。
 
これらは、多くの場合、法(労働基準法等)の基準に適合していないと思われます。

労働基準法では、残業代を払わなくてもよいものの一つに
「管理監督者」(労基41条2号)をあげていますが、
どういう立場(地位)にある人を「管理監督者」とするかの基準は、
厳格に規定されています。
(昭22.9.13発基17号、昭63.3.14基発150号、
店長については、平20.9.9基発第0909001号)

この基準は、残業代を請求できるか、どうかのきわめて重要な基準です。

この基準に基づき、判例でも以下ように判示しています
(東和システム事件・東京高判平21.12.25労働判例998号6頁)。

@職務内容が、少なくともある部門全体の統括的立場にあること
A部下に対する労務管理上の決定事項につき一定の裁量権を有し、
部下に対する人事考課、機密事項に接していること
B管理職手当等の特別手当が支給され、
待遇において、時間外手当が支給されないことを十分に補っていること
C自己の出退勤について決定権限があること

等を要件として検討すべき、としています。

 出勤や退勤時間についても決定権を持ち、
基本給も役付手当の額も、
時間外手当がキチンと支給された場合に相当する金額であること等、
きわめて高い権限と待遇でなければ
残業代を払わなくてもよい管理職とは言えないというここになります。

 
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