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Q 遺族年金は、どんな人が、どんなときにもらえますか


A 

老齢厚生年金か障害厚生年金を受給していた人が死亡したとき、
厚生年金に加入していた人のなかで保険料納付などの一定の要件を満たしている人が死亡したときは、その遺族は、遺族厚生年金を受給できます。

遺族厚生年金を受給できる遺族は、次の人たちです。
死亡した人の配偶者、子、父母、孫および祖父母で、

死亡した人が生計を維持していた人です。
死亡した人の兄弟姉妹及び義父、義母は受給できる遺族の範囲には含まれません。
 
遺族基礎年金は、老齢基礎年金を受給していた人が死亡したとき、
国民年金(厚生年金を含む)に加入していた人のなかで保険料納付などの一定の要件を満たしている人が死亡したときは、その妻、または子は遺族基礎年金を受給できます。

遺族厚生年金とちがって障害基礎年金を受給している人が死亡しても、
その妻や子に、遺族基礎年金の受給資格はできません。

また、受給できる妻や子の範囲も限定されています。
妻の場合は、死亡した人によって生計が維持され、
かつ18歳未満等の子を持つ場合に限られます。

子についても、18歳未満(一定の障害がある場合20歳未満)で
婚姻をしていないという要件があります。
 
老齢厚生年金の場合も、遺族基礎年金の場合も、生計維持要件ほか、
詳細な受給資格要件がありますので、
詳しい内容・具体的なことは、当オフィス(永江社労士オフィス)へお尋ねください。

また、実際に受給するには、社会保険庁長官に裁定請求(申請)をしなければなりません。

障害(基礎・厚生)年金、遺族(基礎・厚生)、老齢(厚生・基礎)年金等、
年金の相談、裁定請求手続きは、
安心・親切・ていねいな永江社労士オフィス(0572−27−5194)
へどうぞ。

Q 遺族年金は、収入がある人でも、もらえますか


A 

遺族(基礎・厚生)年金は、
死亡した人が生計を維持していた一定の遺族に受給権ができます。

この生計維持の基準となる収入については、
厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を
将来にわたって有するもの以外のものであることとされています。

具体的には、前年の収入が年額850万円未満、
又は前年の所得が年額655万5千円未満であれば、受給権ができます。

なお、現在、遺族(基礎・厚生)年金を受給している人が、
年収850万円以上(所得655万5千円以上)になっても、
受給でき、減額もありません。

(2010年度現在)

Q 遺族年金は、独身で死亡したときでももらえますか?


Q 現役の58歳の独身男性が死亡しました。厚生年金に加入し20歳から途切れることなく加入していました。母と兄弟がいます。
遺族年金は、もらえるでしょうか。


A

死亡された方は老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給資格に必要な
被保険者期間(25年)を満たしていますから、この点は、問題ありません。

次は、遺族基礎年金または遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲です。

遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、
死亡したものに扶養されていた子のある妻と子に限られます。

遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲は、
死亡したものによって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫および祖父母です。

ですから、このご相談のケースでは、
遺族基礎年金は対象となる遺族はなく、受給できません。

遺族厚生年金は、生計維持要件を満たせば、母が受給できます。

(ごいっしょに住んでみえましたか)次男で別居です。
(母に仕送りなどされていましたか)していません。

そうなりますと、残念ながら、遺族厚生年金は受給できません。

生計維持とは、住民票上、世帯が同じか、住所が同じ、
あるいは、住民票上では世帯・住所とも異なるが、事実上、起居をともにし家計が同じ、または、経済的援助がおこなわれていることです。

生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについての「通知」◆昭和61年04月30日 庁保険発第29号 (厚生労働省法令等データベース)

概略の話しですが、以上から、残念ですが
遺族基礎年金も、遺族厚生年金も受給できないというのがお答えです。

(2010年度現在)

Q 遺族年金がもらえないとき、それにかわる一時金のようなものは出ませんか?


A

上の方の場合、40年近く、保険料を払い続けていて、亡くなってしまった。
遺族年金はもらえないとしても、
何かそれに代わる一時金のようなものが出ないか調べました。

国民年金に1号被保険者(自営業者など)として、通算36ヶ月以上加入していた場合に、受給できる「死亡一時金」という制度があり、これは、兄弟姉妹も受給対象者です。
しかし、この「一時金」も生計維持要件が求められます。

年金機構に聞いても、上記の通りで、問い合わせのケースでは、残念ですが、
40年近く納め続けた保険料は掛け捨てになってしまういうのが、
現在の日本の年金制度です。


詳しい内容・具体的なことは、当オフィス(永江社労士オフィス)へお尋ねください。

また年金を受給するには、社会保険庁長官に裁定請求(申請)をしなければなりません。

障害(基礎・厚生)年金、遺族(基礎・厚生)、老齢(厚生・基礎)年金等、
年金の相談、裁定請求手続きは、
安心・親切・ていねいな永江社労士オフィス(0572−27−5194)
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