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Q パートさんやアルバイトも雇用保険に加入しなければなりませんか?


パートさんやアルバイトも雇用保険加入しなければなりませんか

問い(Q)

 わが社は雇用保険に加入していますが、今度、アルバイトを使う(雇う)ことにしました。
雇用保険に加入させなければならないのでしょうか。

お答え(A)

 順次、整理してお話します。

まず、雇用保険適用事業所の(雇用保険に加入している)場合、
人を雇ったときに、どの者を雇用保険に加入させなければならない
(被保険者にしなければならない)かは、法律で決まっています。
法律では、どの者は、被保険者にならないか(適用除外)という決め方をしていますが。

これは、事業所や従業員の方本人が、
「入りたいか」「入りたくないか」で被保険者になれるか、なれないかを決められない、
事業所や本人の意思にかかわりなく、
被保険者になるか、ならないかが法律によって決まっているということです。


   今度雇われるアルバイトの方は、どのくらいの時間(例えば、一週間に何時間)
   勤務されますか。正確には、所定労働時間は一週間に何時間ですか。
   そして、どのくらいの期間、雇われますか。

     週4日、一日6時間のアルバイト(パート)です。
     期間は、とくに決めていません。

お答え(A)

 お聞きした限りでは、そのアルバイト(パート)さんは、
雇用保険に加入しなければ(被保険者にしなければ)なりません。

法律では、パートとか、アルバイトとか、就業形態の呼び方に関係なく、
被保険者とするか、しないかの基準を、1週間の所定労働時間と
雇用する(見込み)期間で決めています。

次のものは被保険者としない(この法律は適用しない)(雇用保険法第6条)

@1週間の所定労働時間が20時間未満のもの(同条二号)
A31日以上雇用されることが見込まれないもの(同条三号)

すなわちアルバイト(パート)でも、一週間の所定労働時間が20時間以上で、
かつ、31日以上雇用する見込みのものは、
雇用保険に加入させなければならないということです。


   ところで、アルバイト(パート)の方は何歳の方ですか。

      21歳で、大学生(昼間)です。


お答え(A)

学生さんですか。そうすると、また、結論がちがってきます。

 B基本的に、昼間の学生さんは、雇用保険の被保険者とはなりません(同条五号)。

基本的に、というのは、
次のものは除かれる(被保険者となる)からです(雇用保険法施行規則第3条の2)。

一、卒業見込みで、卒業後も雇う見込みの者
二、休学中の者
三、定時制の課程に在学中の者
(夜間にかぎらず昼間でも定時制は被保険者となります。
 通信制学生も同様です。高校生も定時制は被保険者になります)
四、その他、前3号に準ずるものとして、職業安定局長が定める者


なお、そのほかに、次の者は被保険者になりません。

○65歳以後に雇用されるもの
○季節をかぎって雇用されるもの
○その他

ただし、以下の人は、別の規定があります。
詳しくは、別途おたずねください。

○高年齢継続被保険者
(65歳前から、65歳以後も引き続き同一の事業所に雇用されている者)
○短期雇用特例被保険者
(季節的に4か月以上雇用され、かつ30時間以上の所定労働時間の者)
○日雇被保険者
(日々雇用されるもの、30日以内の期間を定めて雇用される者)







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