永江社労士オフィス Q & A 助成金 本文へジャンプ
Q 助成金の勘定科目は何ですか? また、従業員に支払った休業手当は源泉徴収や労働・社会保険料の控除は必要ですか?


助成金と休業手当の会計処理について教えてください


問い(Q)

労働局から中小企業緊急雇用安定助成金の支給決定通知がきました。
勘定科目は何にしたらいいでしょうか。
また、従業員に支払った休業手当は、源泉徴収が必要でしょうか。

お答え(A)

@助成金の勘定科目ですが

助成金の勘定科目は、雑収入です(損益計算書では、営業外収益の雑収入となります)。
伝票への記入は、「貸方」雑収入(助成金) ○○○○○○円、
摘要欄 中小企業緊急雇用安定助成金(中安金と略してもいいでしょう)
「借方」普通預金 ○○○○○○円 となるでしょうか。
年間を通すと、一定の収入となりますので、雑収入の内訳として
助成金収入(できれば、種類別に)がどれだけあったか、
わかるようにしておくといいかと思います。

なお、助成金の消費税は、非課税ですので、そのように会計処理してください。

A次に休業手当の給与計算上の注意点を申し上げます。

休業手当は、労働基準法上及び雇用保険上の「賃金」です。
社会保険(厚生年金・健康保険)では、報酬に含まれます。
すなわち、源泉徴収と労働・社会保険料の算定基礎となります。
休業手当支給額は通常の賃金と合わせて、
源泉徴収及び労災・雇用保険(労働保険)、
厚生年金、健康保険の保険料を納入することになりますので、
通常の給与と同じように、労働者負担分を給与から天引きしておいてください。

B中小企業緊急雇用安定助成金にかかわる問題として、
経営計画を立てるうえで、次のことに注意することが求められると思います。

中安金の助成額ですが、これは、前年度の雇用保険料の算定の基礎とした
雇用保険加入労働者への支払い賃金額に基づいて、算出されます。
ですから、現在の対象期間(1年間)までは、現在の支給単価で計算されますが、
次年度は、支払い額(通常の賃金プラス休業手当)が大きく減少しますので、
助成金の単価が今年度を大きく下回る可能性が大です。

ですから、次年度の中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)の申請までには、
休業をしなくてもいいように経営を立て直すよう手を打っていく必要があると思います。

Q 中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用保険に加入すれば受給できますか


問い(Q)
現在、雇用保険に加入していませんが、雇用保険に加入すれば、
中小企業緊急雇用安定助成金は、すぐにでも受給できますか

お答え(A)

中小企業緊急雇用安定助成金(以下、中安金という)は、
一般に雇用調整助成金と言われていたものの中小企業向けのもので、
助成率が高いなど雇用調整助成金より条件がよくなっています。
例えば、もらえる金額ですが、雇用調整助成金は、
会社が支払った休業手当相当額の3分の2ですが、中安金は5分の4となっています。

この中安金を受給するには、主に3つの要件があります。

一つは、雇用保険適用事業所であること。
雇用保険に加入している事業所でないと受給できません。

もうひとつが、経済的理由により(景気の後退が原因でということです。
何か大きなミスをしたことが原因で売り上げが落ちても受給できません。)
直近3ヶ月間の売り上げが、その前の3ヶ月間、または前年同期の3ヶ月間と比べて、
5%以上減少していることです。

そういう状況のなかで、雇用を維持して(解雇などせず)、
労働者に労働基準法で定められた基準以上の休業手当(平均賃金の6割以上)を
支払っているとき、申請することによって受給できます。

お問い合わせの点ですが、いま現在、雇用保険に加入していなくても、雇用保険の適用事業所となる手続きをとって、適用事業所となれば、第1の要件は満たすことになり、他の要件が満たされれば受給できます。

以下の点は留意してください。
私が労働局に問い合わせた内容を以下に記しておきます。

労働局  適用事業所になれば(事業所が雇用保険に加入すれば)
    中安金の申請はできますが、
    これまで、事業はしていたけれども、雇用保険被保険者の該当者がなく、
    今回適用事業所になったということですね。

永江   いえ、該当者はいたけれども、未加入だった場合です。

労働局  その場合は、保険料を遡って納める必要があります。

永江   どのくらい、遡るのでしょうか。

労働局  2年くらいだと思いますが、こちらは、その担当でないので、
    まず職業安定所(ハローワーク)に適用事業所の手続きをして、
    その後、中安金の手続きをしてください。

 要するに、雇用保険適用事業所であれば、中安金の申請はできるということです。
但し、本来、雇用保険の被保険者該当者がいる事業所は、
強制適用なので(法律上雇用保険に加入する義務があるので)、
その手続きを怠っていた事業所は、
遡って、保険料を納入する必要がある、ということなのです。

 これまでは、強制適用事業所でなくて、はじめて人を雇うなりして、
雇用保険の適用(加入)手続きをとった事業所は、
加入したときから雇用保険料を納付していれば、
それが、加入が1ヶ月まえでも、
直近3ヶ月間の売り上げがその前3カ月、あるいは前年同期で5%以上減少している
などの他に必要な要件を満たしていれば、中安金の申請ができる、ということです。





小さな企業さんの経営をサポートし、御社の成長・発展のパートナーとなる

「どんな助成金が受給できるか」お問い合わせ、診断→無料です。
労災保険加入手続き、特別加入、雇用保険・社会保険加入手続きの
お問い合わせ・ご相談は

ていねい・親切、信頼・安心の

永江社労士オフィス(電話0572−27−5194)
社会保険労務士 永江正道
 へどうぞ。



 
inserted by FC2 system